グループ法人税制・連結納税制度に取り組む皆様へ

グループ法人税制へのTKC法人電子申告システム(ASP1000R)の対応

1.完全支配関係がある法人の間の資産の譲渡取引等の損益調整(法法61条の13、改正法附則22条)

  1. 改正の概要
    1. 内国法人が、譲渡損益調整資産を、当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を、所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入することとされました。
    2. 当改正は、法人が、平成22年10月1日以後に行う譲渡損益調整資産の譲渡に係る譲渡利益金額又は譲渡損失額について適用されます。
  2. システムの対応
    1. 当改正により、新たに追加された以下の法人税別表を作成できるようにします。
      1. a.別表14(4):完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書

(譲渡損益調整資産の一覧画面)譲渡損益調整資産の一覧画面

(譲渡損益調整資産の入力画面)譲渡損益調整資産の入力画面

2.寄附金の損金不算入制度の改正及び受贈益の益金不算入制度の新設(法法25条の2、37条、改正法附則16条、18条)

  1. 改正の概要
    1. 内国法人が、当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限ります。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金について、その全額を損金不算入とするとともに、当該他の内国法人が受けた受贈益についてその全額を益金不算入とすることとされました。
    2. 当改正は、法人が、平成22年10月1日以後に支出する寄附金の額及び同日以後に受ける受贈益の額について適用されます。
  2. システムの対応
    1. 当改正により、以下の法人税別表が様式改正されましたので、当改正及び様式改正に準拠した法人税の計算処理を行えるようにします。
      1. a.別表4:所得の金額の計算に関する明細書
      2. b.別表4:所得の金額の計算に関する明細書

3.受取配当等の益金不算入制度の改正(法法23条、法令22条)

  1. 改正の概要
    1. 完全子法人株式等につき受ける配当等の額については、負債の利子を控除せず、その全額を益金不算入とすることとされました。
    2. 負債利子控除の計算に関する簡便法の基準年度を、平成22年4月1日から平成24年3月31日までに開始する各事業年度とすることとされました。
    3. 上記1)2)の改正は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
  2. システムの対応
    1. 当改正により、以下の法人税別表が様式改正されましたので、当改正及び様式改正に準拠した法人税の計算処理を行えるようにします。
      1. a.別表8(1):受取配当等の益金不算入に関する明細書

4.資本金額5億円以上の法人等による完全支配関係がある法人の取扱いの改正(法法66条、67条、措法42条の3の2、57条の10、61条の4、66条の13)

  1. 改正の概要
    1. 資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上である法人又は相互会社等との間にこれらの法人による完全支配関係がある法人については、以下の特例を適用しないこととされました。
      1. a.中小企業者等の軽減税率(法法66条、措法42条の3の2)
      2. b.特定同族会社の特別税率(法法67条)
      3. c.中小企業等の貸倒引当金の特例における貸倒引当金の法定繰入率(措法57条の10)
      4. d.交際費等の損金不算入制度における中小企業者に係る600万円の定額控除(措法61条の4)
      5. e.中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用除外(措法66条の13)
    2. 当改正は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
    3. 当改正により、「別表1(1):各事業年度の所得に係る申告書(普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分)」に、「期末現在の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人のうち、中小法人に該当しないもの」欄が追加されました。
  2. システムの対応
    1. 平成21年度版ASP1000Rまでは、「法人税額の計算基礎」ワーキングシートの「法人の区分」欄(大法人・中小法人等)で、「中小法人等」を選択している場合に、 「中小法人の特例」を適用した計算処理を行っていました。
       平成22年度版ASP1000Rでは、この「法人の区分」欄を、「税法上の中小法人等」欄(該当しない・該当する)に名称変更します。その上で、従来と同様に、当区分により、「中小法人の特例」を適用した計算処理の有無を判断します。
    2. 「法人税額の計算基礎」ワーキングシートに、新たに「資本金5億円以上の親法人の有無」欄を追加します。当区分を「有り」とすると、「税法上の中小法人等」欄では、「該当する」を選択できないようにします。
    3. 別表1(1)の「期末現在の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人のうち、中小法人に該当しないもの」欄には、以下の2つの条件を満たした場合に「○」を表示します。
      1. a.期末現在の資本金又は出資金の額が1億円以下。
      2. b.「資本金の額等が5億円以上の親法人」欄が「有り」。

(「別表1・3(1):法人税額の計算基礎」ワーキングシート)「別表1・3(1):法人税額の計算基礎」ワーキングシート

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