掲載日:2012.05.08
国税庁
国税庁「「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)」の一部改正」等を公表
平成24年5月2日(水)、国税庁ホームページで「「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/120420/index.htm
次の通達が新設され、新旧対照表で公表されました。- 第10条の2((復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係
10の2-1(減価償却資産の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算) - 第10条の3((復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除))関係
10の3-1(税額控除の適用がある適用期間の意義)
10の3-2(他の者から支払を受ける金額の範囲)
10の3-3(支給する給与等のうち事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるものの意義) - 第10条の5((復興産業集積区域における開発研究用資産の特別控除等))関係
10の5-1(開発研究の意義)
10の5-2(専ら開発研究の用に供されるもの)
10の5-3(委託研究先への資産の貸与) - 第11条((被災代替資産等の特別償却))関係
11-1(同一の用途の判定)※一部改正(「注2」の追加) - 第11条の2((被災者向け優良賃貸住宅の割増償却))関係
11の2-1(適用要件の判定単位)
11の2-2(共同住宅のうちに被災者向け優良賃貸住宅に該当しない部分がある場合の取扱い)
11の2-3(各独立部分の範囲)
11の2-4(各独立部分が住宅の用と住宅以外の用とに共用されている場合の取扱い)
11の2-5(資本的支出があったため取得価額基準を超えることとなったものについての不適用)
11の2-6(床面積の意義)
11の2-7(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度に関する取扱いの準用
- 第10条の2((復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係
- 「印紙税額の一覧表(平成24年4月1日以降適用分)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
以上
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