掲載日:2012.05.23

国税庁

国税庁「山林についての相続税の納税猶予の特例のあらまし(平成24年5月)」等を公表

 平成24年5月18日(金)、国税庁ホームページで「山林についての相続税の納税猶予の特例のあらまし(平成24年5月)」等が公表されました。

  1. 山林についての相続税の納税猶予の特例のあらまし(平成24年5月)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/sanrin_uyo.pdf
     「山林についての相続税の納税猶予の特例のあらまし」の内容は、以下のとおりです。
    1. 特例の概要
      森林法の手続と納税猶予の手続が併せて図説されています。その中の7つのポイントについては、個別に説明されています。
       ポイント1:被相続人の主な要件
       ポイント2:特例の対象となる山林の主な要件
       ポイント3:相続人(後継者)の主な要件
       ポイント4:申告手続等
       ポイント5:継続届出書の提出
       ポイント6:納税の猶予期限の到来
       ポイント7:猶予税額の免除
    2. 納税が猶予される相続税の計算方法
      〔参考〕後継者の相続税の計算方法
  2. 酒類を輸出する酒類業者の皆様へ(更新)
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sake/index.htm

以上 

  
国税・地方税キャッシュレス納付セミナー2024
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック