掲載日:2016.04.20
内閣官房
内閣官房「本人確認書類の写しの取扱いについて」を公表
平成28年4月18日(月)、内閣官房のマイナンバーホームページで「事業者向けに「本人確認書類の写しの取扱いについて」を掲載しました。」が公表されました。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/toriatsukai.pdf
事業者が、講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際には本人確認を行う必要がありますが、マイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認書類の取扱いを巡って本人と事業者の間でトラブルとなる事例が発生しています。そのような事態を回避するための方法として、2項目のQ&Aが紹介されています。
Q1 講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際に、本人確認書類の写しの提出を受ける必要がありますか。
Q2 本人確認書類の写しの提出を受けた場合、その書類を保存する必要はありますか。
また、よくある質問FAQの「(4)民間事業者における取扱いに関する質問」にも、Q4-3-1-3として、上記のQ1の内容が追加されました。
※同日、個人情報保護委員会ホームページでも「 本人確認書類の写しの取扱いについての留意事項を作成しました。」が公表されました。
http://www.ppc.go.jp/legal/hiyarihatto/
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/280418_honninnkakuninnsyorui-toriatsukai.pdf
以上
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