掲載日:2016.06.30
経済産業省
経済産業省「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が公布されました
平成28年6月30日(木)付のインターネット版官報(本紙 第6807号)で「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20160630/20160630h06807/20160630h068070000f.html
- 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 政令のあらまし
http://kanpou.npb.go.jp/20160630/20160630h06807/20160630h068070002f.html
総合法律支援法の一部を改正する法律(平成28年法律第53号)の一部の施行期日は、平成28年7月1日とすることとした、とのことです。 - 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第247号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160630/20160630h06807/20160630h068070002f.html
http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160628001/20160628001.html
次の資料が公表されました。
○中小企業等経営強化法の施行期日政令及び整備政令が閣議決定されました
○法律概要
○法律要綱
○施行期日政令要綱
○施行期日政令・理由
○施行期日政令参照条文
○整備政令要綱
○整備政令・理由
○整備政令新旧対照表
○整備政令参照条文 - 政令のあらまし
- 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
- 政令のあらまし
http://kanpou.npb.go.jp/20160630/20160630h06807/20160630h068070002f.html
政令のあらましは、次のとおりです。
○中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正関係(第1条関係)
・題名を「中小企業等経営強化法施行令」と改めることとした。
・中小企業者等の範囲を定めることとした。
・経営力向上関連保証に係る保険料率を定めることとした。
・主務大臣の権限の委任について定めることとした。
○地方税法施行令の一部改正関係(第2条関係)
・経営力向上設備等に該当する機械及び装置のうち、固定資産税の課税標準の特例の適用を受けるものの範囲を定めることとした。
○経済産業省組織令の一部改正関係(第8条関係)
・経営力向上計画等の事務に係る所掌を定めることとした。
○施行期日
・この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第58号)の施行の日(平成28年7月1日)から施行することとした。 - 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第248号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160630/20160630h06807/20160630h068070002f.html
- 政令のあらまし
以上
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