掲載日:2016.11.15
内閣府
内閣府(税制調査会)「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」等を公表
平成28年11月14日(月)、内閣府の税制調査会ホームページで「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」等が公表されました。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/
次の資料が公表されました。
- 「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/28zen8kai3.pdf
経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」は、9ページの資料で、その内容(主な見出し)は、次の通りです。- 働き方の選択に対して中立的な税制の構築
○配偶者控除の趣旨・経緯
○配偶者控除に関する問題点の指摘と見直しの意義
○配偶者控除の見直しの選択肢に対する考え方
○他の制度・政策との関係 - 所得控除方式の見直し
- 働き方の多様化等を踏まえた諸控除の見直し
- 老後の生活に備えるための自助努力を支援する公平な制度の構築
- 個人住民税のあり方
- おわりに
- 働き方の選択に対して中立的な税制の構築
- 「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」(参考資料:所得税)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/28zen8kai4.pdf
「参考資料:所得税」は、15ページの資料で、その内容(主な見出し)は、次の通りです。
○「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理」の概要(今後の税制のあり方の検討にあたっての論点整理)
○配偶者控除の経緯
○所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族の定義と民法上の扶助義務・扶養義務について
○配偶者控除・配偶者特別控除の仕組み
○いわゆる「103万円の壁」について
○民間における家族手当の支給状況について
○主要国における配偶者の存在を考慮した税制上の仕組み等について
○所得控除方式に代わる諸外国の制度(例)
○職種別自営業主数及び構成比の推移
○事業所得者と「雇用的自営等」等との関係(イメージ)
○税負担の調整のあり方(イメージ)
○就労形態等ごとの社会保障制度・税制の適用関係(イメージ)
○老後の備え等に対する自助努力(資産形成)への主な支援措置の現状(イメージ)
○公的年金、企業年金、退職金共済等に係る年間拠出限度額の現状(イメージ) - 「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」(参考資料:個人住民税)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/28zen8kai5.pdf
「参考資料:個人住民税」は、7ページの資料で、その内容(主な見出し)は、次の通りです。
○「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理」(個人住民税関係)の概要
○個人住民税における税負担の調整
○配偶者控除の経緯(個人住民税)
○配偶者控除・配偶者特別控除の仕組み(個人住民税)
○いわゆる「103万円の壁」について
○所得課税(比例税率)における負担調整制度の効果(イメージ) - 「「BEPSプロジェクト」の勧告を踏まえた国際課税のあり方に関する論点整理」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/28zen8kai6.pdf
「「BEPSプロジェクト」の勧告を踏まえた国際課税のあり方に関する論点整理」は、8ページの資料で、その内容(主な見出し)は、次の通りです。- 今後の国際課税改革に当たっての基本的視点
- 個別の制度設計に当たっての留意点
○タックス・プランニングの義務的開示制度(MDR:Mandatory Disclosure Rules)
○移転価格税制の見直し(「BEPS プロジェクト」勧告のポイント)
○過大支払利子税制(「BEPS プロジェクト」勧告のポイント) - 「国税犯則調査手続の見直しについて」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/28zen8kai2.pdf
「国税犯則調査手続の見直しについて」は、16ページの資料で、その内容(主な見出し)は、次の通りです。
第一 ICT化対応のため平成23年に刑事訴訟法において措置された電磁的記録の証拠収集手続を参考として整備すべきと考えられる事項
(1)電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法
(2)接続サーバ保管の自己作成データ等の差押え
(3)記録命令付差押え
(4)差押え等を受ける者への協力要請
(5)通信履歴の電磁的記録の保全要請
第二 関税法とバランスをとる観点から見直しが必要と考えられる事項
(1)遺留物の検査・領置
(2)郵便物等の差押え
(3)強制調査の夜間執行
(4)領置・差押物件を還付できない場合の措置
(5)管轄区域外における職務執行
(6)犯則調査の具体的手続
(7)通告処分の対象範囲
(8)間接国税の犯則事件に係る告発が訴訟条件であることの明確化
(9)犯則事件に係る検査拒否に対する罰則
(10)法律の現代語化
(別添)国税犯則調査手続の見直しが必要と考えられる事項(整理表)
(1)ICT化対応のため平成23年に刑事訴訟法において措置された電磁的記録の証拠収集手続を参考として整備すべきと考えられる事項
(2)関税法とバランスをとる観点から見直しが必要と考えられる事項
※同日、税制調査会の「第8回 税制調査会の資料」のサイトでも、上記報告書の案等が公表されました。
なお、第8回 税制調査会の議題は、「国税犯則調査手続の見直しについて」「 議論の取りまとめについて」でした。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/28zen8kai.html
以上
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