掲載日:2016.12.28

国税庁

国税庁「市販の会計ソフトによる経理処理等を行っている場合の国税関係帳簿書類の保存等について」等を公表

平成28年12月27日(火)・28日(水)、国税庁ホームページで「市販の会計ソフトによる経理処理等を行っている場合の国税関係帳簿書類の保存等について」等が公表されました。

  1. 市販の会計ソフトによる経理処理等を行っている場合の国税関係帳簿書類の保存等について(12月28日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07index.htm
    次の問を下記の電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分、平成27年9月30日以後の承認申請対応分、平成27年9月30日前の承認申請対応分)に追加しました、とのことです。
    【問】
          市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成などを行っている場合には、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等は認められますか。
    【答】
          国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等を行う場合は、法令で定められた要件を満たし、税務署長等の承認を受ける必要があります。
          したがって、税務署長等の承認を受けることなく、市販の会計ソフトを使用して、紙による保存等に代えて、電磁的記録等による保存等を行うことは認められません。
          なお、電磁的記録等による保存等を行う場合の具体的な要件については【問13】をご覧ください。

    次のQ&Aへのリンクが案内されています。
    1. 電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_3.htm
    2. 電子帳簿保存法Q&A(平成27年9月30日以後の承認申請対応分)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_2.htm
    3. 電子帳簿保存法Q&A(平成27年9月30日前の承認申請対応分)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07.htm
    4. 租税特別措置法(相続税の特例関係)の取扱いについての一部改正について(法令解釈通達)(12月27日公表)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/161228/index.htm
  2. 平成28年分民間給与実態統計調査の対象となられた事業所の皆様へ(12月28日公表)
    http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/h28minkyu/index.htm
    次の内容が説明されています。
    1. 調査の民間委託について
    2. 提出方法について
    3. 調査票の記入の仕方について
    4. 「民間給与実態統計調査票(給与所得者用)の記入対象者の決め方」の左上に表示された区分(第○層)が本来の区分と異なっている場合には
    5. Q&A
  3. 「酒類の公正な取引の基準」(案)の制定に対する意見募集について(e-Govポータルサイト(意見募集中案件))(12月27日公表)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410280061&Mode=0

以上

  
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