掲載日:2017.01.05

国税庁

国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(日チリ租税条約)」等を公表

平成28年12月28日(水)、国税庁ホームページで「源泉所得税の改正のあらまし(日チリ租税条約)を掲載しました」等が公表されました。

  1. 源泉所得税の改正のあらまし(日チリ租税条約)を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0016012-034.pdf
    公表された「源泉所得税の改正のあらまし(日チリ租税条約)」は3ページの資料で、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
    1. 配当、利子、使用料について、源泉地国における課税が軽減されました。
    2. 租税条約は、源泉所得税について、平成29年1月1日以後に支払を受けるべきものから適用されます。
  2. 加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし(正誤表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/seigohyou.pdf
    (訂正後の「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/kasan.pdf

以上

  
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