掲載日:2017.02.07

地方税共同機構(eLTAX)

地方税電子化協議会「FAQの掲載について」等を公表

平成29年2月3日(金)、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページで「FAQの掲載について」等が公表されました。

  1. FAQの掲載について
    http://www.eltax.jp/www/contents/1486019658911/index.html
    以下のFAQを掲載しました、とのことです。。
    ○MNC024E ファイルの形式が不正な明細が存在します。確認してください。(給与支払報告書)
    ○MNC024E ファイルの形式が不正な明細が存在します。確認してください。(公的年金等支払報告書)
    ○配偶者特別控除の記載について
    ○普通徴収の理由書が必要な場合
    ○固定資産税(償却資産)申告書(種類別明細書)の「資産の名称等」で使用できる文字がカナのみになっている場合、英数字は使用できますか。
    ○控除対象扶養親族や16歳未満の扶養親族が3人以上いる場合、公的年金等支払報告書にはどのように記載したらよいですか。
    ○控除対象扶養親族や16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合、給与支払報告書(個人別明細書)にはどのように記載したらよいですか。
    ○【PCdeskエラー】MNC045E 不正な所有者コードが設定されている明細が存在します。確認してください。
    ○【PCdeskエラー】MNC027E 指定番号に不正なデータがあります。
    ○【PCdeskエラー】給与支払報告書のCSVデータをインポートする際に、「和暦チェックエラー」が表示されます。
    ○eLTAXを経由し、給与所得の源泉徴収票を送信する場合、e-Taxであらかじめ何等かの手続きを行うのでしょうか。
    ○eLTAXを経由し、公的年金等の源泉徴収票を送信する場合、e-Taxであらかじめ何等かの手続きを行うのでしょうか。
    ○eLTAXを経由し、給与所得の源泉徴収票を送信する場合(「作成区分」が「0」or「2」の場合)は、提出先として国税庁の追加は必要でしょうか。
    ○eLTAXを経由し、公的年金等の源泉徴収票を送信する場合、(「作成区分」が「0」or「2」の場合)は、提出先として国税庁の追加は必要でしょうか。
    ○[141:作成区分]を誤って送信してしまった場合、従来どおり、[10:訂正表示]で取り消しや追加などで再送することになりますか。また、源泉徴収票についても同様に訂正できる認識で問題ないでしょうか。
    ○[77:作成区分]を誤って送信してしまった場合、従来どおり、[10:訂正表示]で取り消しや追加などで再送することになりますか。また、源泉徴収票についても同様に訂正できる認識で問題ないでしょうか。
    ○給与所得の源泉徴収票をPCdeskから送信した際、「申告データ読み込み」画面に「送信済み」のデータは残りますか。
    ○公的年金等の源泉徴収票をPCdeskから送信した際、「申告データ読み込み」画面に「送信済み」のデータは残りますか。
    ○提出先選択の際の課税地はどこになりますか
    ○【提出先・手続情報】の「事業所税又は給与支払者の所在地若しくは課税地」はどの住所を入力したらよいですか。
  2. eLTAXへの接続障害について(これまでの経緯等)
    http://www.eltax.jp/www/contents/1486092999759/index.html

以上

  
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