掲載日:2017.02.15

財務省

財務省「パナマ共和国との租税情報交換協定が発効」を公表

平成29年2月13日(月)、財務省ホームページで「パナマ共和国との租税情報交換協定が発効します」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20170213pa.htm

「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」は、2月10日(金)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了し、本年3月12日に発効し、次のものに適用されます、とのことです。

  1. 犯則租税事案に関しては、本年3月12日から適用
  2. 他の全ての事案に関しては、
    イ 課税年度に基づいて課される租税に係る事案である場合には、平成25年1月1日以後に開始する各課税年度の租税について適用
    ロ 課税年度に基づかないで課される租税に係る事案である場合には、平成25年1月1日以後に課される租税について適用

【参考1】
本協定は、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換を含む両税務当局間における実効的な情報交換について規定するもの。

【参考2】
「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」(和文・英文)

※同日、財務省ホームページでも「日・パナマ租税情報交換協定の発効」が公表されました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_004253.html

以上

  
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