掲載日:2017.04.03
経済産業省
経済産業省「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布
平成29年3月31日(金)付のインターネット版官報(特別号外 第7号)で「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第38号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20170331/20170331t00007/20170331t000070000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20170331/20170331t00007/20170331t000070495f.html
また、同日、中小企業庁ホームページで「都道府県分権及び平成29年度税制改正に伴う「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について」が公表されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170331shoukei.htm
以下の内容が案内されています。
- 改正の趣旨・目的
平成29年4月1日から、第5次地方分権一括法に基づき「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において経済産業大臣が行っていた認定((1)中小企業者の事業承継税制及び金融支援に係る認定、(2)経営の承継に関する指導及び助言)は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。
また、平成29年度税制改正に基づき、人手不足の中での雇用要件の見直し、早期かつ計画的な取り組みの促進を図るための所要の措置を講じます。 - 窓口が変更となる主な書類等
○事業承継税制・金融支援の認定を受けるための申請書類
○事業承継税制の認定後に提出する報告書類
○贈与者に相続が発生した場合に相続税の猶予を受けるための切替確認の申請書類
○事業承継税制・金融支援の手続きに関するご相談 - 資料
資料1:事業承継税制の窓口が都道府県に変更になります
資料2:金融支援の窓口が都道府県に変更になります
資料3:条文
資料4:新旧対照表
○中小企業経営承継円滑法の申請マニュアル・申請様式の一覧
以上
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