掲載日:2017.04.03

国税庁

国税庁「「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」等を公表

平成29年3月30日(木)、国税庁ホームページで「平成28年6月28日付課法2-11ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」等が公表されました。

  1. 平成28年6月28日付課法2-11ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/160628/index.htm
    公表された「「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」の内容(目次)は、次の通りです。
    第1 法人税基本通達関係
    1 組織再編成
    【新設】1-4-13(内部取引に準ずるものの例示)
    2 有価証券等の譲渡損益、時価評価損益等
    【改正】2-3-32(公表する価格の意義)
    3 減価償却の方法
    【改正】7-2-1の2(旧定率法を採用している建物、建物附属設備及び構築物にした資本的支出に係る償却方法)
    4 役員給与等
    【改正】9-2-15(確定額の意義)
    【新設】9-2-15の2(過去の役務提供に係るもの)
    【新設】9-2-17の2(利益の状況を示す指標の意義)
    【新設】9-2-17の3(利益の状況を示す指標に含まれるもの)
    5 外国税額の控除
    【改正】16-3-19(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における寄附金、交際費等の損金算入限度額の計算)
    【新設】16-3-19の7の2(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における損金の額に算入されない寄附金、交際費等)
    第2 連結納税基本通達関係
    外国税額の控除
    【改正】19-3-19(国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算における寄附金、交際費等の損金算入限度額の計算)
    第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
    1 第42条の12の2《認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除》関係
    【新設】42の12の2-1(控除対象個別帰属調整額等のうち控除されなかった金額を明らかにする書類)
    2 第46条《障害者を雇用する場合の機械等の割増償却》関係
    【新設】46-4(常時雇用する者の判定)
    3 第55条の5《金属鉱業等鉱害防止準備金》関係
    【新設】55の5-1の2(損金の額に算入されなかった金属鉱業等鉱害防止準備金がある場合)
    4 第61条《国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例》関係
    【改正】61-1(軽減対象所得金額に係る益金の額)
    【改正】61-2(軽減対象所得金額に係る損金の額)
    【新設】61-3(災害損失の区分の特例)
    【新設】61-4(支払利子の区分の特例)
    【新設】61-5(共通費用の額の配分基準の継続)
    【改正】61-6(申告に係る損金の額に算入されるべき金額の意義)
    5 第66条の4の4《特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供》関係
    【新設】66の4の4-1(総収入金額の範囲)
    【新設】66の4の4-2(総収入金額の円換算)
    【新設】66の4の4-3(必要な措置が講じられていない場合)
    【新設】66の4の4-4(連結財務諸表が作成されることとなる非上場会社が属する企業集団)
    6 第66条の5の2及び第66条の5の3《関連者等に係る純支払利子等の課税の特例》関係
    【新設】66の5の2-14の2(控除対象受取利子等合計額に含まれる内部利子の額)
    7 第66条の6から第66条の9《内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例》関係
    【新設】66の6-17の5(特定保険協議者の管理支配基準の判定)
    8 第67条の5《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》関係
    【改正】67の5-1(事務負担に配慮する必要があるものであるかどうかの判定の時期)
    【新設】67の5-1の2(常時使用する従業員の範囲)
  2. 平成27年度分会社標本調査結果の掲載について
    http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2015/kaisya.htm
    (調査結果の概要)
    1. 平成27年度分の法人数は264万1,848社で、このうち連結親法人は1,584社、連結子法人は11,412社
    2. 資本金の総額は139兆338億円
    3. 平成27年度分の法人数264万1,848社から、連結子法人の数(11,412社)を差し引いた263万436社のうち、欠損法人は169万859社で、欠損法人の割合は64.3%
      このうち連結法人(1,584社)について見ると、欠損法人が618社で、欠損法人の割合は39.0%
    4. 営業収入金額は1,449兆5,528億円で、このうち利益計上法人の営業収入金額は、1,118兆9,192億円、所得金額は57兆2,354億円で、営業収入金額に対する所得金額の割合(所得率)は5.1%
    5. 利益計上法人における益金処分の内訳を構成比で見ると、社内留保45.6%、支払配当28.9%、法人税額等14.5%、その他の社外流出11.0%
    6. 法人税額は10兆5,014億円。また、所得税額控除は3兆8,794億円、外国税額控除は5,489億円
    7. 繰越欠損金の当期控除額は8兆2,050億円で、翌期繰越額は65兆3,731億円
    8. 交際費等の支出額は3兆4,838億円で、営業収入金額10万円当たりの交際費等は240円
    9. 寄附金の支出額は7,909億円で、営業収入金額10万円当たりの寄附金は55円
    10. 貸倒引当金の期末残高は1兆7,588億円
    11. 当期発生分の減価償却費の損金算入額は37兆8,602億円で、損金算入限度額に対する損金算入の割合は93.3%
  3. 「酒のしおり(平成29年3月)」について
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/shiori-gaikyo/shiori/2017/index.htm

以上

  
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