掲載日:2017.04.04

国税庁

国税庁「法人設立届出書等について、手続が簡素化」等を公表

平成29年3月31日(金)、国税庁ホームページで「法人設立届出書等について、手続が簡素化されました」が公表されました。

  1. 法人設立届出書等について、手続が簡素化されました
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm
    平成29年度税制改正において、手続の簡素化が図られることとなりました、とのことです。
    次の届出等が案内されています。
    1. 登記事項証明書の添付省略について
      企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、平成29年4月1日以後、対象届出書等への添付が不要・・・・13種類の届出書等が案内されています。
      ○法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」
      ○税務署からの求めにより、添付していただいておりました「登記事項証明書」
    2. 納税者の皆様の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要・・・・7種類の届出書等が案内されています。
  2. 災害により被害を受けられた方へのお知らせ(平成29年度税制改正(法人税関係)について)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2017/saigai.htm
    平成29年度税制改正により、法人税法に「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」や「仮決算の中間申告による所得税額の還付」など震災特例法で手当てされていた措置の一部が常設化されました、とのことです。
    次の内容が案内されています。
    ○常設化された災害に関する措置のパンフレット等
    1. 平成29年度税制改正(法人税関係)について《災害に関する措置の常設化》
    2. 災害損失の繰戻しによる法人税額の還付(法人税法第80条第5項)及び仮決算の中間申告による所得税額の還付(同法第72条第4項、第78条)の適用を受ける場合の申告書等の記載例
    3. 法人税基本通達等の一部改正について
    4. 法人税基本通達等の主要改正項目について
    5. 災害損失特別勘定など災害関係諸費用に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例
    ○常設化された災害に関する措置に係る様式
    1. 災害損失の繰戻しによる法人税額の還付関係
      イ 災害損失の繰戻しによる還付請求書
      (イ)単体法人用
      (ロ)連結法人用
      (ハ)外国法人用
      ロ 災害損失欠損金額に関する明細書
      (イ)単体法人用
      (ロ)連結法人用
      (ハ)外国法人用
      ハ 別表七(一)
      ニ 災害により生じた損失の額に関する明細書
    2. 災害損失特別勘定関係
      イ 災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書
      ロ 災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書
      ハ 災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書

    以上

      
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