掲載日:2017.04.11

財務省

財務省(税関)「関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました

平成29年4月7日(金)付のインターネット版官報(号外 第75号)で「関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20170407/20170407g00075/20170407g000750000f.html

  1. 政令のあらまし
    http://kanpou.npb.go.jp/20170407/20170407g00075/20170407g000750003f.html
    関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号)のうち、認定事業者(AEO)である輸出者、輸入者及び通関業者等について、いずれかの税関官署に対して輸出申告又は輸入申告を行うことを可能とすること等に係る規定の施行期日は平成29年10月8日とすることとした。
  2. 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第133号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20170407/20170407g00075/20170407g000750014f.html
    ※同日、税関ホームページでも「 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令を制定します(平成29年政令第133号)」が公表されました。
    http://www.customs.go.jp/kaisei/seirei.htm#H29s133
    次の資料が公表されました。

    以上

      
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