掲載日:2017.04.17

国税庁

国税庁「「災害により被害を受けられた方へのお知らせ(勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄関係)」について」を公表

平成29年4月14日(金)、国税庁ホームページで「「災害により被害を受けられた方へのお知らせ(勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄関係)」について」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/saigai/index.htm

平成29年度税制改正により、勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄(財形非課税貯蓄)について、その払出し(目的外払出し)が災害等の事由に基因するものである場合には、一定の要件の下、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないこととされました、とのことです。
次の内容が説明されています。

  1. 目的外払出しが災害等の事由に基因する場合の課税の特例(確認申出)
  2. 目的外払出しが災害等の事由に基因する場合の課税の特例(還付請求)
  3. 「確認申出書」及び「還付請求書」の様式
  4. その他

以上

  
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