掲載日:2017.05.11

国税庁

国税庁「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし」等を公表

平成29年5月8日(月)・9日(火)、国税庁ホームページで「「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし」を掲載しました」等が公表されました。

  1. 「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし」を掲載しました(5月9日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/souzokuzouyo_aramashi.pdf
    公表された「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし」は10ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、次の通りです。
    1. 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例
    2. 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
      <納税が猶予される贈与税などの計算方法>
      先代経営者(贈与者)が死亡した場合の取扱い
      ○納税猶予税額の免除事由の追加(平成27年度税制改正)
      ○平成29年度税制改正による主な改正事項について
  2. 国税広報参考資料(平成29年7月広報用)を掲載しました(5月8日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/month.htm
    1. 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h29/Jul/01.htm
      広報のポイントは、所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の期限内納付の周知及び振替納税の推進、とのことです。
    2. 金融機関等で口座開設等を行う際は、居住地国等を記載した届出書の提出が必要です
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h29/Jul/02.htm
      広報のポイントは、金融機関等に各種届出書の提出が必要となることの周知、とのことです。
  3. はじめてみませんか?青色申告!(5月9日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/kichou01.pdf
    公表された「はじめてみませんか?青色申告!」は20ページの冊子で、その内容(目次)は、次の通りです。
    ○はじめに
    ○青色申告の主な特典
    ○青色申告の節税効果
    ○青色申告をするには
    ○青色申告に必要なこと
    -消費税もお忘れなく!
    -所得税及び復興特別所得税の源泉徴収制度について
    -記帳の仕方が分からない方へ
    -個人で事業や不動産貸付等を行う方は記帳と帳簿書類の保存が必要です!!
    -青色申告決算書・収支内訳書の作成は、国税庁ホームページが便利です!
    -申告書は、国税庁ホームページで作成できます
    -社会保障・税番号制度《マイナンバー制度》

以上

  
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