掲載日:2017.07.04

国税庁

国税庁「所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件」等を告示

平成29年6月30日(金)付のインターネット版官報(号外 第140号)で「所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20170630/20170630g00140/20170630g001400000f.html

  1. 所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件(国税庁告示第10号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20170630/20170630g00140/20170630g001400168f.html
    また、国税庁ホームページでも「所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/170630_2/index.htm
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件」について(国税庁告示第10号)」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290036&Mode=2
    (告示の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000160986
    1. 平成28年度の税制改正により、平成30年分以降の所得税の確定申告及び年末調整の際に添付等すべき生命保険料控除、地震保険料控除及び寄付金控除に関する証明書の範囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を出力した書面(以下「電磁的記録印刷書面」という。)が加えられた。このため、当該電磁的記録印刷書面の出力方法等につき、
      1. 納税者が国税庁ホームページ上のシステムを利用することで作成される電磁的記録で、
      2. 生命保険会社等から送信された「電子証明書等に記録された情報の内容」に
      3. 改ざん防止措置としてのQRコードが付されているものを出力したものを電磁的記録印刷書面とすることを定める。
    2. この告示は、平成30年分の所得税から適用する。
  2. 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20170630/20170630g00140/20170630g001400168f.html
    また、国税庁ホームページでも「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/170630_1/index.htm
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290029&Mode=2
    (概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000161059
    1. 平成28年度の税制改正により、確定申告書等に添付すべき生命保険料控除、地震保険料控除及び寄附金控除に関する証明書等の範囲に、当該証明書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により出力した書面が加えられ、また、平成29年度の税制改正により、医療費控除の適用を受ける者は、医療費の領収書に代えて、医療費の明細書又は医療保険者等の医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととされるなど、セルフメディケーション税制を含む医療費控除の添付書類が改められた。
      このため、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に基づき、税務署長等が内容の確認のために提示又は提出させることができる添付書面について、所要の改正を行うものである。
    2. この告示は、平成30年1月1日から適用する。

    以上

  
国税・地方税キャッシュレス納付セミナー2024
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック