掲載日:2017.07.06
財務省
財務省「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令」等を公布・告示
平成29年7月5日(水)付のインターネット版官報(号外 第144号)で「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令」等が公布・告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20170705/20170705g00144/20170705g001440000f.html
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(総務省・財務省令第4号)
https://kanpou.npb.go.jp/20170705/20170705g00144/20170705g001440033f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省・自治省令第1号)の一部改正について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090614&Mode=2
(省令の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000161232
- 適用届出書等の添付省略の特例の対象外とされる者に、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約第22条2(f)、3、5又は6に定める条件を満たすことにより租税条約の特典を受ける者を追加することとする。(第9条の2関係)
- この省令は、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとする。(附則関係)
- 適用届出書等の添付省略の特例の対象外とされる者に、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約第22条2(f)、3、5又は6に定める条件を満たすことにより租税条約の特典を受ける者を追加することとする。(第9条の2関係)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令の一部を改正する省令(財務省告示第50号)
https://kanpou.npb.go.jp/20170705/20170705g00144/20170705g001440033f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令(平成16年財務省令第25号)の一部改正について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090615&Mode=2
(省令の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000161233- 権限のある当局による特典条項に係る認定を定める租税条約の規定に、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約第22条6を追加することとする。(第1条関係)
- この省令は、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとする。(附則関係)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条の2第2項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣及び財務大臣が定める規定を定める件の一部を改正する件(総務省・財務省告示第1号)
https://kanpou.npb.go.jp/20170705/20170705g00144/20170705g001440053f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条の2第2項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣及び財務大臣が定める規定を定める件(平成16年総務省・財務省告示第2号)の一部改正について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090616&Mode=2
(改正の概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000161251
以上
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