掲載日:2017.11.07
国税庁
国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」等を公表
平成29年11月1日(水)・2日(木)、国税庁ホームページで「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」等が公表されました。
- 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ(11月1日公表)
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf
公表された「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」は8ページの資料で、次のFAQ項目が掲載されています。- 改正の概要
- 適用開始日
- 源泉控除対象配偶者(1)
- 源泉控除対象配偶者(2)
- 源泉控除対象配偶者(3)
- 源泉控除対象配偶者に該当することとなった場合
- 源泉控除対象配偶者に該当しないこととなった場合
- 同一生計配偶者
- 同一生計配偶者である障害者
- 配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更の内容
- 控除対象配偶者
- 源泉控除対象配偶者に該当しない控除対象配偶者の配偶者控除及び配偶者特別控除
- 配偶者控除等申告書への給与所得者の見積額の記載について
- 配偶者控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係について
- 給与の支払者が一定の帳簿を備え付けている場合の個人番号の記載について
- 「年末調整がよくわかるページ」を開設しました(11月1日公表)
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm - 「タックスアンサーコード一覧」に各タックスアンサーへのリンク機能を追加しました(11月1日公表)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/code/index.htm - 個人の確定申告書を作成される方へ(チラシ)(11月1日公表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/e-tax/kojin_kakutei.pdf - 災害により居住することができなくなった場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて(11月2日公表)
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/kojo01.pdf
平成29年度税制改正により、災害によって居住していた家屋が損壊し、その後居住することができなくなった場合であっても、住宅借入金等特別控除の適用が受けられる場合がありますのでご確認ください、とのことです。
「適用判定表」が掲載されています。
以上
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