掲載日:2017.11.16

内閣府

内閣府「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第3条の2第2項の政令で定める日を定める政令」等が公布されました

平成29年11月15日(水)付のインターネット版官報(本紙 第7144号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第3条の2第2項の政令で定める日を定める政令」等が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20171115/20171115h07144/20171115h071440000f.html

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第3条の2第2項の政令で定める日を定める政令
    1. 政令のあらまし
      https://kanpou.npb.go.jp/20171115/20171115h07144/20171115h071440001f.html
      行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第3条の2第2項の政令で定める日を平成29年11月16日とすることとした。
    2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第3条の2第2項の政令で定める日を定める政令(政令第277号)
      https://kanpou.npb.go.jp/20171115/20171115h07144/20171115h071440002f.html
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
    1. 政令のあらまし
      https://kanpou.npb.go.jp/20171115/20171115h07144/20171115h071440001f.html
      ○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第22条について、所要の規定を整理することとした。
      ○この政令は、平成30年1月1日から施行することとした。
    2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第278号)
      https://kanpou.npb.go.jp/20171115/20171115h07144/20171115h071440002f.html

以上

  
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