掲載日:2017.12.13

財務省

財務省「租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、平成30年の同項に規定する財務大臣が告示する割合を告示する件」を告示

平成29年12月12日(火)付のインターネット版官報(本紙 第7162号)で「租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、平成30年の同項に規定する財務大臣が告示する割合を告示する件(財務省告示第332号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20171212/20171212h07162/20171212h071620000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20171212/20171212h07162/20171212h071620002f.html

以上

  
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