掲載日:2017.12.19
財務省
財務省「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布
平成29年12月18日(月)付のインターネット版官報(号外 第274号)で「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(総務省・財務省令第5号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20171218/20171218g00274/20171218g002740000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20171218/20171218g00274/20171218g002740012f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209027&Mode=2
- 次の資料が公表されました。
改正の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000167407
- 改正内容
課税上の取扱いに関する申立てが行われた場合における個人の住民税及び事業税の徴収猶予について、申請書に添付すべき書類を規定する。 - 施行期日
平成30年1月1日
- 改正内容
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000167408
以上
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