掲載日:2017.12.27

総務省

総務省「地方税法施行規則の一部を改正する省令」を公布

平成29年12月26日(火)付のインターネット版官報(号外 第281号)で「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第83号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20171226/20171226g00281/20171226g002810000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20171226/20171226g00281/20171226g002810013f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「地方税法施行規則の一部を改正する省令」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209035&Mode=2
(改正の概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000167798

次の内容が案内されています。

  1. 改正内容
    給与所得に係る特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)について、以下の改正を行うもの。
    ○特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の副本として当該通知書に記載すべき事項を、電子情報処理組織(eLTAX)を使用する方法等により提供する場合の規定の追加を行う。
    ○特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)へのマイナンバー記載に係る規定の追加を行う。
  2. 施行期日
    平成30年1月1日

(地方税法施行規則の一部を改正する省令)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000167799

以上

  
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