掲載日:2018.02.09
中小企業庁
中小企業庁「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」を公表
平成30年2月8日(木)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640118001&Mode=0
次の資料が公表されました。
- 意見公募要領
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000169954
平成30年度税制改正に伴い、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年3月31日経済産業省令第22号)について所用の改正を行うため、平成30年3月9日(金)必着まで、意見の募集をする、とのことです。 - 改正の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000169955
平成30年度税制改正大綱において、事業承継税制について10年間の特例措置として抜本的な拡充を行うことが盛り込まれたため、この税制改正法案が成立した場合に速やかに納税猶予制度を施行できるようにするため、規則について所要の改正を行う、とのことです。
「改正の概要」として、次の内容が説明されています(見出しのみ抜粋)。- 事業承継税制の特例制度の前提となる認定の類型の追加(第6条関係)
- 現行の事業承継税制の改正への対応(第6条関係)
- 有効期間(第8条関係)
- 特例制度における認定取消し事由(第9条関係)
- 特例承継計画の確認申請(第15条関係)
- 特例承継計画の変更申請(第17条関係)
- 特例承継計画に係る指導・助言
- その他、上記改正に伴う合併、株式交換等、年次報告、切替確認、災害特例等に関し、所要の措置を講じる。
施行期日は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日とし、平成30
年1月1日以後の贈与等について、特例制度の対象とする、とのことです。
以上
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