掲載日:2018.03.30
中小企業庁
中小企業庁「中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令」が公布されました
平成30年3月30日(金)付のインターネット版官報(特別号外 第6号)で「中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180330/20180330t00006/20180330t000060000f.html
- 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20180330/20180330t00006/20180330t000060006f.html- 経営力向上計画等における主務大臣の権限の委任を改めることとした。(第11条~第13条関係)
- この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第2条及び第3条関係)
- この政令は、平成30年4月1日から施行することとした。
- 中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令(政令第101号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180330/20180330t00006/20180330t000060021f.html
※平成30年3月27日(火)、中小企業庁ホームページでも「中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました」が公表されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/180327kyoka.htm
次の資料が公表されました。- 要綱
- 政令・理由
- 新旧対照表
- 参照条文
- 中小企業等経営強化法の概要
以上
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