掲載日:2018.04.06

国税庁

国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正」を公表

平成30年3月30日(金)・4月2日(月)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)で「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について」に対する意見募集について」が公表されました。

  1. 「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)(平成30年3月30日付課酒1-13)」に対する意見募集について(3月30日公表)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290081&Mode=2
    「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)が廃止され、犯則調査の規定が国税通則法(昭和37年法律第66号)に編入されたことに伴い、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当該命令の廃止等をするもの、とのことです。
    「新旧対照表」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000172677
  2. 「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)(平成30年4月2日付課酒1-17号)」に対する意見募集について(4月2日公表)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290072&Mode=2
    租税特別措置法(昭和28年法律第26号)の改正に伴う所要の整備を行うもの、とのことです。
    「新旧対照表」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000172898

以上

  
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