掲載日:2018.05.01

国税庁

国税庁「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件」を告示

平成30年4月27日(金)付のインターネット版官報(号外 第94号)で「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項、法人税法施行規則第36条の3の2第6項及び第37条の15の2第6項、地方法人税法施行規則第8条第6項並びに消費税法施行規則第23条の2第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(国税庁告示第14号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180427/20180427g00094/20180427g000940000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20180427/20180427g00094/20180427g000940012f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも

「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省

令第5条第3項、法人税法施行規則第36条の3の2第6項及び第37条の

15の2第6項、地方法人税法施行規則第8条第6項並びに消費税法施行規

則第23条の2第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定

める件(国税庁告示第14号)について」が公表されました。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290088&Mode=2

(概要)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000173620

以上

  
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