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雇用を守るための雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の申請に関する情報
1.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。
中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業事業主が申請する場合)
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。
2.東日本大震災における具体的な活用事例
| ① | 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合 |
|---|---|
| ② | 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合 |
| ③ | 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合 |
| ④ | 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合 |
3.主な支給要件
| ① | 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。(事業活動の縮小) |
|---|---|
| ② | 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。 |
4.東日本大震災に伴う特例
| ① | 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合 |
|---|---|
| ② | ①に該当しない事業所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合 |
| ③ | 計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合 |
以上の場合は、最近 3 ヶ月ではなく最近1か月の生産量、売上高等がその直前の 1 か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。(平成23年6月16日までの間は、震災後1 ヶ月の生産量などが減少する見込みでも対象となります。) また、①の場合は、本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められます。 (平成23年6月16日まで)
5.ガイドブック
6.リーフレット・Q&A等
東日本大震災に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。
・災害救助適用地域に関する情報
平成23年(2011年)東日本大震災の被害状況及び対応について
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法の適用について
7.助成金の申請様式
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請様式ダウンロード
| 休業等計画届関係申請様式 | ||
|---|---|---|
| 様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届 | PDF:217KB | Word:67KB |
| 様式第1号(2)・様式第2号(2) 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 | PDF:151KB | Word:55KB |
| 様式第1号(3) 休業・教育訓練計画一覧表 | PDF:180KB | Excel:64KB |
| 助成率上乗せ関係申請様式 | ||
|---|---|---|
| 様式第14号(1) 雇用維持事業主申告書 | PDF:162KB | Word:65KB |
| 様式第14号(2) 労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書 | PDF:68KB | Word:45KB |
| 東北地方太平洋沖地震等関係申請様式 | ||
|---|---|---|
| 様式第96号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(震災被害用) | PDF:144KB | Word:59KB |
上記以外の書式は、申請様式ダウンロードから行ってください。
8.助成対象外でも失業手当の支給が受けられる場合
事業所の倒壊や生産設備の損壊等地震の直接的な影響によるもの、避難勧告や待避指示など法令上の制限を理由とするものは助成対象となりません。
このような事情による休業中の賃金が支払われていない場合は雇用保険の特例措置が適用され、労働者が実際に離職していなくとも失業手当が支給されます


























