
移行認定申請の準備
申請期間について
更新日:2010年4月 1日
【質問】
公益社団法人または公益財団法人へ移行認定申請ができる申請期間はいつまでですか。
【回答】

- 一般社団・財団法人法の施行日(平成20年12月1日)に既に設立されている民法法人で新制度の公益法人又は一般社団・財団法人に移行していない法人は、「特例民法法人」として存続します。
- この特例民法法人は、一般社団・財団法人法の施行後5年の移行期間(平成 20年 12月1日から平成 25年 11月 30日まで)内であれば、いつでも公益法人への移行認定(整備法第 44条)又は一般社団・財団法人への移行認可(同法第 45条)を受けることができます。したがって、各法人にとって適当な時期を選択し、移行認定・認可の申請をすることになります。もっとも、行政庁の審査期間は、その時の当該行政庁における申請件数、申請法人の事業内容その他の事情によるところが大きいため、法人の見込みどおりの期間で移行認定・認可がなされない場合もあり得ます。また、審査期間は場合によっては長期に及ぶものも想定されます。
- 特例民法法人が移行期間内に公益法人又は一般社団・財団法人に移行しなければ、移行期間が満了した時点で解散したものとみなされます(同法第 46条)。特例民法法人は、移行認定と移行認可の申請を同時に行うことはできませんが(整備法第 99条第2項、同法第 115条第2項)、移行期間の満了の日後において、公益認定の申請に対する処分がされていない場合には、移行認可の申請を行うことができます。
- なお、上記のとおり、原則として移行認定・認可の申請の時期は法人が自由に選択できますが、特例民法法人が合併をした場合は(整備法第 66条)、合併後存続する法人の財務状況を行政庁が適切に把握できるよう、合併をした事業年度の決算書が社員総会等で承認された後でなければ移行認定・認可の申請ができないこととされています(整備規則第 11条第2項、第 28条第1項)。
参考出典:内閣府公益等認定委員会(よくある質問FAQ)
※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。



































