
決算処理
収支計算書の表記について(1)
更新日:2010年4月 1日
【質問】
当法人では公益事業の外に収益事業を実施しておりますが、昨年度まで、企業会計で処理していたので、前期繰越収支差額を計上していませんでした。過去分の前期繰越収支差額はどのように計上したらいいでしょうか。
【回答】
収益事業を特別会計として企業会計の基準に基づき処理していた場合であっても、「当期未処分利益」が計上されていることと思われます。
このため、新会計基準に移行し、収益事業の特別会計にも当該基準を適用する場合は、前年度の当該会計の「当期未処分利益」を当年度の正味財産増減計算書の「一般正味財産増減の部/一般正味財産期首残高」として取り扱って差し支えないものと考えられます。
※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。



































