更新日:2010年4月 1日
【質問】
当法人設立時に、基本財産として現金の他に未公開株式の寄付を受け、現在もその配当を主たる財源として法人運営をしています。
当未公開株式は寄付のため取得価額は0円でしたが、基本財産として受け入れましたので0円にすることもできず、貸借対照表では額面で計上しています。
この未公開株式は保有割合から勘案するに関係会社株式に当たりますが、貸借対照表価額は平成16年改正基準においてはいくらとすればよろいしいですか。
【回答】
一般に公正妥当な会計慣行によれば、贈与された資産の評価は、贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額(時価)をもって行うものとされています。
この場合、当該資産が未公開株式であり、時価を算出することが困難であり、額面金額が存在したときは当該金額をもって貸借対照表価額とすることになります。
したがって、ご質問の場合は、現在の価額をもって、貸借対照表価額とすることになります。
※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
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