更新日:2010年4月 1日
【質問】
寄付者から事業指定のある寄付金50,000円を受けましたが、今年度使う目的はありません。この場合の仕訳について、収支計算書と財務諸表との関係を教えてください。
【回答】
ご質問のような寄付金については、寄付者による使途の特定がありますから、原則として指定正味財産の増加額となります(公益法人会計基準注解5)。
このため、ご質問のとおりの下記の仕訳となります。
-
受入時
借方:特定資産/預金 |
50,000 |
貸方:受取寄付金(指定) |
50,000 |
<収支計算書の仕訳>
借方:(資金) |
50,000 |
貸方:寄付金収入 |
50,000 |
借方:特定資産積立支出 |
50,000 |
貸方:(資金) |
50,000 |
-
使用時
借方:○○費 |
50,000 |
貸方:特定資産/預金 |
50,000 |
借方:一般正味財産への振替額 |
50,000 |
貸方:受取寄付金(一般) |
50,000 |
<収支計算書の仕訳>
借方:○○費 |
50,000 |
貸方:(資金) |
50,000 |
借方:(資金) |
50,000 |
貸方:特定資産取崩収入 |
50,000 |
ただし、当該寄付によって受け入れた金額に重要性が乏しい場合、寄付者からの制約が課される期間に重要性が乏しい場合、又は寄付者等からの制約に重要性が乏しい場合には、当該寄付によって増加した正味財産を指定正味財産の増加額としないで、一般正味財産の増加額として処理することができます(公益法人会計基準注解2(3))。
なお、この場合は、当該寄付金は当該事業年度の一般正味財産の増加額になりますから、下記の仕訳のとおり、収支計算書上も、寄付金収入を計上することになります。
-
一般正味財産の増加額として処理
借方:現金預金 |
50,000 |
貸方:受取寄付金(一般) |
50,000 |
<収支計算書の仕訳>
借方:(資金) |
50,000 |
貸方:寄付金収入 |
50,000 |
※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
「日常処理」の一覧に戻る