更新日:2010年4月 1日
【質問】
公益法人改革3法により、一般財団法人へ移行する場合には、20年会計基準は適用されますか。
【回答】
一般財団法人へ移行する場合の会計基準の適用については、次のようになります。
- 公益目的支出計画が完了していない法人(移行法人)
原則として20年会計基準を適用することになります。
- 公益目的支出計画がない又は公益目的支出計画が完了している法人
20年会計基準を適用は任意です。
※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
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