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一部を抜粋してご紹介します。

実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2024.04.23
臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件new
LEX/DB25573446/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 3月27日 決定 (許可抗告審)/令和4年(許)第18号
医療法人の社員である抗告人らが、当該医療法人の理事長に対して社員総会の招集を請求したが、その後招集の手続が行われないと主張して、裁判所に対し、社員総会を招集することの許可を求めた事案の許可抗告審において、医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできないとして、本件抗告を棄却した事例(補足意見がある)。
2024.04.23
損害賠償請求事件(第1事件)、損害賠償請求事件(第2事件)new
LEX/DB25598472/東京地方裁判所 令和 5年12月21日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第20446号   等 
被告会社の発行済株式を証券取引所において売買したと主張する原告会社らが、〔1〕被告が提出した有価証券報告書及び四半期報告書に、被告の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があったこと、〔2〕上記〔1〕のとおり虚偽記載があったにもかかわらず、被告が提出した内部統制報告書に、被告の財務報告に係る内部統制は有効であると判断したと記載され、重要な事項についての虚偽記載があったこと、〔3〕被告が、同社の連結子会社において減損損失を計上したことの開示を怠り、適時開示義務違反があったことから、被告株式の株価が下落する損害を被ったと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、また、上記〔1〕及び〔2〕については、選択的に金融商品取引法21条の2第1項に基づき、各原告がそれぞれ損害賠償金等の支払を求めた事案で、原告らのうち、非名義株主原告による損害賠償請求は認められないとしたうえで、被告は、有価証券報告書等の提出にあたり、その重要な事項について虚偽記載がないように配慮すべき注意義務を怠ったものとして、本件名義株主原告らに対して民法709条に基づく損害賠償責任を負うというべきであり、原告らの請求は、本件虚偽記載部分と相当因果関係のある損害賠償を求める限度で理由があるとして、請求を一部認容し、その余を棄却した事例。
2024.04.16
犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件
「新・判例解説Watch」憲法分野 令和6年6月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
「新・判例解説Watch」家族法分野 令和6年6月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573429/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 3月26日 判決 (上告審)/令4年(行ツ)第318号   等 
上告人(昭和50年生まれの男性)が、平成6年頃に本件被害者(昭和37年生まれの男性)と交際を開始し、同居生活をしていたところ、同人は、平成26年12月22日、第三者の犯罪行為により死亡した。そこで、上告人は、平成28年12月22日、本件被害者の死亡について、上告人は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(犯給法)5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当すると主張して、遺族給付金の支給の裁定を申請した。愛知県公安委員会から、平成29年12月22日付けで、上告人は上記の者に該当しないなどとして、遺族給付金を支給しない旨の裁定を受けたたため、上告人が、被上告人(愛知県)を相手に、上記裁定の取消しを求め、原審は、犯給法5条1項1号が憲法14条1項等に反するとはいえないとして、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告及び上告受理申立てをした事案で、犯罪被害者と同性の者は、犯給法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得るとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決を破棄し、上告人が本件被害者との間において「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例(反対意見及び補足意見がある)。