TKC全国会のご紹介
TKC全国会活動のご紹介
TKC全国会の基本方針
TKC全国会は、平成23年の活動の統一行動テーマを「原点にもどれ。つかみとれ未来を!」とし、キャッチフレーズを「めざせ!中小企業のビジネスドクター」と決定しました。
これは、長引く景気低迷さらに大震災の影響をうけて、ますます厳しくなる中小企業の経営環境のなかで、平成11年から平成17年まで実施した「成功の鍵(KFS)作戦21」と、その後の中小企業への支援活動の成果を踏まえ、TKC会員が関与先企業にとって一番身近で親身な相談相手として企業経営者をしっかりと支え、中小企業の永続的発展に貢献するために決定されたものです。
いま、TKC全国会では、下に記した3つの重点活動テーマと、この重点活動テーマを実現するための10の行動指針を設定し、積極的な運動を展開しています。
重点活動テーマ
行動指針
- 黒字決算割合の向上
- 翌月巡回監査率の向上
- 巡回監査支援システムによる巡回監査の質的向上
- 書面添付実践件数の増大
- 記帳適時性証明書の金融機関と経営者への啓蒙
- 中期経営計画による経営改善の支援
- 経営者に気づきとやる気を与える経営助言の実践
- 経営者の計数管理能力向上支援
- 税理士事務所オフィス・マネジメント・システム(OMS)+スケジューラ活用による経営の合理化
- 関与先のトータル・リスク管理指導
中小企業の現況
次ページのグラフは、国税庁殿が発表した昭和27年から平成20年までの法人税の申告件数と利益・欠損法人数を示したものです。昭和20年代から40年代までは約7割の法人が黒字申告法人であり、この時代の会計事務所に対するニーズは「節税対策」が中心で、青色申告制度のもと記帳代行をすれば関与先に貢献できました。
しかし時代は大きく変わり、平成20年度においては、黒字申告法人がはじめて3割を切る29.5%(平成19年度:32.4%)となりました。右肩上がりの成長の時代は終わり、いずれの企業においても生き残りのための経営戦略が模索され、会計事務所が記帳代行と決算申告業務だけで関与先に貢献することはもはや不可能となりました。
また、中小企業の現状を『中小企業白書(2010年版)』から見ると、平成21年後半に実施された政府の「緊急保証制度」や「セーフティネット貸付」といった資金繰り対策等により、平成21年における倒産件数は15,480社と、平成20年(15,646社)に比べて減少傾向にあります。しかし、中小企業のなかでも、とりわけ従業員4人以下の企業の倒産件数は依然として高い水準にあり、小規模な企業を取り巻く経営環境の厳しさが指摘されています。
こうした大きな時代の変化のなかで、会計事務所には適正申告の指導に加えて、関与先企業の財政状態や経営成績を把握し、経営状況に応じた「資金調達」や「黒字決算」、「経営革新」あるいは「経営承継」に関する支援が、これまで以上に求められるようになりました。
私たちには、時代に対応した新しい会計事務所づくりが求められています。
新しい時代を迎えた書面添付
税理士法第33条の2に定める書面添付とは、税理士が税務申告書(税務書類)の作成に際し、「計算し、整理し、または相談に応じた事項」を明らかにし「申告書の適正性を表明」する書面を、税理士の権利として添付する制度です。
この制度の目的は、税理士が申告書の作成に関して、どの程度内容に関与し、どのように調整したものであるかを積極的に明らかにすることによって、より正確な申告書を作成して提出するとともに、税務当局においても、税理士が責任をもって計算し、整理し、または相談に応じた事項については、これを尊重することによって、税務行政の円滑化と簡素化を図ることが期待されています。
平成14年4月1日に施行された改正税理士法では、書面添付制度の一段の拡充が図られ、従来の更正前の意見陳述に加えて、書面添付のある申告書を提出した税理士には、納税者への調査通知前に意見を述べる機会が付与されることになりました。
また、その後、国税庁殿と日本税理士会連合会殿は、「書面添付制度の普及と定着に関する協議会」を設置し、平成20年6月13日に具体的な取り組みの合意事項として「書面添付制度の普及と定着」を公表しました。
さらに国税庁殿では、この合意事項を受けて、平成21年4月1日に、「税務当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資する」ことを趣旨とする「事務運営指針」を公表しています。この指針では、記載内容が良好な添付書面について、『税理士法第35条第1項に規定する意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合に、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面(「意見聴取結果についてのお知らせ」)により通知する』としています。これに平仄を合わせ、日本税理士会連合会殿では書面添付制度を「税理士法第1条の理念を実現するもの」と定義し、「税理士は、国民の期待に応えるため、この基準に沿った添付書面を作成することが求められる」とした「添付書面作成基準(指針)」を平成21年4月1日に公表しています。
一方、金融機関等が書面添付に重大な関心を払っていることも忘れてはなりません。特に、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(中小企業金融円滑化法)の施行に伴い、金融機関にとっては、「融資審査の適正性と簡素化」が課題となっています。私たちが、金融機関等に対して私たちの業務と私たちが実践する書面添付活動への理解を促進し、質の高い書面添付を積極的に実践することは、関与先企業の円滑な資金調達にも貢献することとなります。
私たちは、このような国および社会からの期待に応え、その実践と品質の向上により、税理士の公共的使命を果たしていかなければなりません。

































