掲載日:2016.01.19

会計事務所の業務品質向上

12月4日(金)に12月度KFS実践講座を開催しました

12月度KFS実践講座

 平成27年12月4日(金)にTKC東京都心会研修センターにおいて、平成27年度「KFS(※1)実践講座」(10回シリーズの第6回目)を開催し、会員事務所スタッフ31名が受講しました。

「KFS実践講座」は、会員及び職員が巡回監査(※2)を実施するにあたり必要な基本項目(理念と科目監査)を習得するための定番研修です。巡回監査の品質向上を図るため、巡回監査項目の基礎知識から、経営助言業務、書面添付(※3)推進方法まで、TKC会員事務所の基本業務を修得することを目的としています。

 午後は重要項目のテーマごとにタイムリーな研修会を企画・開催しています。今回は、「事務所パワーアップ研修」として、巡回監査で行う経営助言サービスについて具体的に学習しました。継続MAS研修では、短期経営計画による予算策定方法と、業績検討会における、継続MASの活用方法について学習し、リスクマネジメント研修ではリスクマネジメント実践の基礎知識、「リスクアセスメントレポート」作成等を学習しました。

※1:KFS(読み:ケーエフエス)
 関与先企業の「黒字決算」と「適正申告」を支援するためのツールです。

  1. 「K」:継続MASシステムで、「経営計画」の作成を支援します。(経営助言ツール)
  2. 「F」:FX2自計化システムで、「黒字決算」の実現を支援します。(業績管理ツール)
  3. 「S」:税理士法第33条の2に基づく書面添付で、「適正申告」の履行を支援します。

※2:巡回監査
「巡回監査とは、関与先企業等を毎月及び期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、完全網羅性を確かめ、かつ指導することである。巡回監査においては、経営方針の健全性の吟味に努めるものとする。
 巡回監査は、毎月行う月次巡回監査と期末決算時に行う決算巡回監査とに分けられる。」と定義しています。

※3:書面添付制度とは、税理士法第33条の2(計算事項、審査事項等を記載した書面)を言い、税理士法第1条における独立した公正な立場において納税義務の適正な実現を図るという税理士の公共的使命を実務面で具現化した制度です。

12月度KFS実践講座(全10回シリーズの第6回目)の詳細はこちら。

12月度KFS実践講座午後の部の詳細はこちら。

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