掲載日:2011.01.25

法務省

法務省「「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集」を公表

 平成23年1月25日(火)、eGov電子政府の総合窓口ポータルサイトで「「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080077&Mode=0

 公表された「会社計算規則の一部を改正する省令案」は、平成23年2月23日(水)まで意見募集が行われます。また、今回の意見募集では、「意見募集要領」「新旧対照条文」「会社計算規則の一部を改正する省令案の概要」が公表されました。
 以下に、「会社計算規則の一部を改正する省令案の概要」を転載します。

会社計算規則の一部を改正する省令案の概要
第1 改正の趣旨
 本改正省令案は,企業会計基準委員会の「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「過年度遡及会計基準」という。)の公表及びその他の会計基準の改正等を踏まえ,会社法(平成17年法律第86号)の委任に基づく会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の一部を改正するものである。
第2 改正の内容

  1. 過年度遡及会計基準関係の改正事項
    1. 定義規定の整備
      所要の用語を追加するものである(改正案第2条第3項第58号から第64号まで)。
    2. 株主資本等変動計算書等の規定の整備
      株主資本等変動計算書等における「前期末残高」につき,「当期首残高」に改めるなどの改正をするものである(改正案第96条)。
    3. 注記に関する規定の整備
      会計方針の変更に関する注記等の注記項目の新設及びこれに伴う所要の改正をするものである(改正案第98条,第101条から第102条の5まで)。
    4. 監査報告等に関する規定の整備
      監査報告等の内容とすべき事項を定める規定につき,所要の形式的改正をするものである(改正案第122条,第126条)。
  2. その他の改正事項
    1. 「満期保有目的の債券」の定義規定の改正
      企業会計基準委員会の実務対応報告「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の廃止等を踏まえ,「満期保有目的の債券」の定義を改正するものである(改正案第2条第3項第27号)。
    2. 「一株当たり情報に関する注記」の改正
      企業会計基準委員会の「1株当たり当期純利益に関する会計基準」の改正等を踏まえ,注記事項を追加するものである(改正案第113条)。

第3 施行時期及び経過措置

  1. 施行時期
    未定(公布の日から施行する予定)
  2. 経過措置
    1. 過年度遡及会計基準関係の改正等(前記第2・1及び同第2・2(2))について
       本年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類又は連結計算書類等について適用し,同日前に開始する事業年度に係るものについては,なお従前の例によることを予定している。
    2. 「満期保有目的の債券」の定義規定の改正(前記第2・1(1))について
       平成20年12月5日から平成22年3月31日までに売買目的有価証券又はその他有価証券から満期保有目的の債券に変更した場合における当該変更後の債券についての会社計算規則第5条第6項第2号の適用については,なお従前の例によることを予定している。

以上

  
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