掲載日:2011.03.31

内閣府

内閣府「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布等

 平成23年3月31日(木)付けのインターネット官報(号外第65号)で、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布等が行われました。

  1. 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第十号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20110331/20110331g00065/20110331g000650017f.html
     この内閣府令では、9つの規則の一部改正が行われました。また、この内閣府令は、平成23年4月1日から施行です。
    1. 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正
    2. 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正
    3. 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正
    4. 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正
    5. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正
    6. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正
    7. 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
    8. 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正
    9. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令の一部改正
  2. 会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第六号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20110331/20110331g00065/20110331g000650069f.html
     この法務省令は、公布の日から施行です。
  3. 地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解を定める件の一部を改正する告示(総務省告示第百二十四号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20110331/20110331g00065/20110331g000650153f.html
     この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計から適用。ただし、平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計について、この告示を適用することを妨げない、とのことです。

以上

  
国税・地方税キャッシュレス納付セミナー2024
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック