掲載日:2011.06.06

国税庁

国税庁「東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域についての期日の指定」を公表

 平成23年6月3日(金)付のインターネット官報(本紙第5568号)で、「青森県及び茨城県における国税の申告・納付等の期限延長に係る指定日が平成23年7月29日」と告示されました。
 また、国税庁ホームページで「東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域についての期日の指定について」等が公表されました。

  1. 青森県及び茨城県における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第一五号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20110603/20110603h05568/20110603h055680008f.html
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十二条第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件(国税庁告示第一六号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20110603/20110603h05568/20110603h055680008f.html
  3. 「東日本大震災に係る国税の申告・納税等の期限延長に係る一部の地域についての期日の指定について」を更新しました
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei.htm
  4. 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第42条第1項に規定する『指定日』について」を追加しました
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/shiteibi/index.htm

以上

  
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