掲載日:2011.06.22

国税庁

国税庁「「個人事業者の方の消費税の中間申告について」(東日本大震災関連)」を公表

 平成23年6月22日(水)、国税庁ホームページで「「個人事業者の方の消費税の中間申告について」(東日本大震災関連)を追加しました」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kojin_jigyo_shohi/index.htm

 今回公表された「個人事業者の方の消費税の中間申告について」(東日本大震災関連)では、次のように説明されています。

  1. 岩手県、宮城県及び福島県に納税地を有する個人事業者の方の消費税の中間申告について
    岩手県、宮城県及び福島県に納税地を有する個人事業者の方につきましては、東日本大震災に伴い、消費税の中間申告も含め、申告・納付等の期限が延長されています。
    このため、これら3県の個人事業者の方につきましては、中間申告書の送付を見合わせることとしました。
  2. 青森県及び茨城県に納税地を有する個人事業者の方の消費税の中間申告について
    青森県及び茨城県に納税地を有する個人事業者の方につきましては、平成23年3月11日から平成23年7月28日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が、平成23年7月29日とされました。
    このため、この期間に申告・納付期限の到来する消費税の中間申告については、平成23年7月29日までに申告・納付をしていただく必要があります。
    消費税の中間申告の対象となる方には中間申告書を送付しますので、期限までに申告・納付をお願いします。

以上

  
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