掲載日:2011.07.01

国税庁

国税庁「東日本大震災に係る更正の請求書作成システム」等を公表

 平成23年6月30日(木)、国税庁ホームページで「東日本大震災に係る更正の請求書作成システム」等が公表されました。

  1. 東日本大震災に係る更正の請求書作成システム
    https://www.keisan.nta.go.jp/kousei2010/jsp/SHI00100.jsp
     国税庁HPに掲載された「請求書作成システム」では、 東日本大震災に係る雑損控除または災害減免額を追加適用する場合の平成22年分の更正の請求書を作成することができます。
  2. 「東日本大震災により被害を受けた場合の相続税・贈与税・譲渡所得・登録免許税の取扱い」について(情報)が更新されました。
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/01.pdf
     今回公表された取り扱いは、平成23年4月27日現在の法令・通達等に基づき作成している、とのことです。
  3. 「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)(平成23年4月27)」の更新情報(平成23年6月21日以降)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/110624/index.htm
     以下のとおり、質疑応答編が追加・更新されました。
    〇1、第1「1 所得税法の雑損控除及び災害減免法の概要」(7頁)を更新
    〇1、第1、3「(6) 震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除」(19頁)を更新
    〇1、第1「6 大震災に関する諸費用の取扱い」(29-2頁)を追加
    〇1、「第4 申告・納付などの期限の延長」(31頁)を更新
    〇2、第6「11 災害損失特別勘定」(89-3頁)、「12 賃貸の用に供している建物の修繕費用」(89-4頁)、「13 賃借権の放棄」(89-5頁)を追加
    〇2、第8「5 震災関連寄附金の具体的計算」を更新
    〇2、第9「4 帳簿書類の喪失(所得税確定申告)」(109頁)を更新
    〇2、第9「11 災害減免法の特例を受けるための申告書の記載方法」(115頁)を訂正
    〇2、第9「15 震災関連寄附金の添付書類」(119頁)を更新
  4. 特別還付金の支給制度等について(情報)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/110630/all.pdf
     平成23年6月30日に公布・施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第82号)において創設された、租税特別措置法第97条の2(特別還付金の支給)等について、その概要等を取りまとめたもの、とのことです。
  5. 平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/seimeihoken.htm
     平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。特別還付金の請求期間は、平成23年6月30日から平成24年6月29日までとなっているため、対象となる方はこの期間内に、税務署に特別還付金の請求手続をしてください、とのことです。
  6. 「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」の更新
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hojin_shohi_gensenFAQ/index.htm
     「帳簿書類等が滅失した場合の申告及びその申告後に、帳簿書類等が確認でき、正しい税額等が算出できた場合の手続きについて[Q2-2]」が追加されました。
  7. 「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長されました(平成23年6月)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
     平成23年6月30日に公布・施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正されたことにより、「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について、平成23年7月1日以降(平成25年3月31日まで)作成される契約書についても印紙税の軽減措置が適用されることになりました。
  8. 「平成23年分 所得税の改正のあらまし(平成23年6月)」
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h23kaisei.pdf
     今回公表された「平成23年分 所得税の改正のあらまし(平成23年6月)」の内容は、以下とおりです。
    1. 平成23年分所得税の主な改正事項
    2. 平成22年度の改正事項のうち、平成23年分の所得税から適用される主なもの
    3. 平成23年度の改正事項のうち、平成24年分の所得税から適用される主なもの
    4. その他の改正事項
    5. 東日本大震災の被災者等に対する税制上の措置
  9. 「認定申請書様式(認定NPO法人制度関係)」の更新
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/tebiki/yoshiki/02.htm
     国税庁長官に認定を受けるための申請書様式(添付書類を含みます。)が更新されました。
  10. 航空機燃料税の税率が引き下げられました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/kansetsu/2011_06.pdf
     平成23年6月30日に公布・施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され、平成23年4月1日に遡って、航空機燃料税の税率が引き下げられました。
  11. 所轄国税局長の確認を受けた認定NPO法人一覧(平成23年6月30日)
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/npo/npo_kifukin.htm
     所轄国税局長の確認を受けた認定NPO法人(平成23年6月30日現在)は、14法人です。そのうち、新たに公表された寄附金を募集する認定NPO法人は、次の2法人です。
    1. 特定非営利活動法人地球市民の会
      (佐賀県佐賀市高木町3番10号)
    2. 特定非営利活動法人日本アニマルトラスト
      (大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地)

以上

  
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