掲載日:2011.09.05
法務省
法務省「「会社法施行規則及び会社計算規則等の一部を改正する省令案」意見募集」を公表
平成23年9月2日(金)、電子政府の総合窓口e-Govホームページで「「会社法施行規則及び会社計算規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080083&Mode=0
今回公表された意見募集は、平成23年9月20日(火)まで行われています。意見募集にあたり公表された資料は、以下のとおりです。
- 意見募集要領
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000078871 - 新旧対照条文
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000078872 - 会社法施行規則及び会社計算規則等の一部を改正する省令案の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000078873
これらのうち、「会社法施行規則及び会社計算規則等の一部を改正する省令案の概要」(全文)は、以下のとおりです。
第1 改正の趣旨
特別目的会社に関する企業会計基準委員会の「連結財務諸表に関する会計基準」の改正及び米国会計基準に関する連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)の改正等を踏まえ,会社法(平成17年法律第86号)の委任に基づく会社法施行規則(平成18年法務省令第12号),会社計算規則(平成18年法務省令第13号)及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成21年法務省令第46号。以下「平成21年改正省令」という。)の一部を改正するものである。
第2 改正の内容
1 子会社の範囲(特別目的会社に関する取扱い)
子会社の範囲に関して特別目的会社の特則を定めている会社法施行規則第4条について,特別目的会社が当該特別目的会社に対する出資者の子会社に該当しないものと推定する旨の定めを削るものとする。これに伴い,会社計算規則第102条について所要の整備を行う。
2 米国会計基準による連結計算書類の作成の許容
会社計算規則第120条の次に,米国会計基準により連結計算書類を作成することを許容する旨の規定(平成21年改正省令による改正前の旧会社計算規則第120条と同様の規定)を加えるものとする。
これに伴い,会社計算規則第61条及びに平成21年改正省令附則第3条第1項について,所要の整備を行う。
第3 施行時期及び経過措置
1 施行時期
未定(公布の日から施行する予定)
2 経過措置
- 子会社の範囲(特別目的会社に関する取扱い)
平成25年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し,同日前に開始する事業年度に係るものについては,なお従前の例によることとする予定である。ただし,平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては,これらの規定を適用することができるものとする予定である。
また,本改正省令による改正前の会社法施行規則第4条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた連結会計年度における当該連結の範囲の変更は,会計方針の変更とみなして,会社計算規則第102条の2第1項(第3号並びに第4号イ及びハを除く。)の規定を適用する(この場合において,同項中「次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)」とあるのは,「次に掲げる事項及び当該事業年度の期首における利益剰余金に対する影響額(これらのうち重要性の乏しいものを除く。)」とする。)こととする予定である。 - 米国会計基準による連結計算書類の作成の許容
経過措置は設けない予定である。
以上
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