掲載日:2011.12.06

国税庁

国税庁「東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱い」等を公表

 平成23年12月5日(月)、国税庁ホームページで「東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて」等が公表されました。

  1. 東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/shotoku/index.htm
     東京電力(株)から、原子力発電所の事故により被害を受けられた個人の方が支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて、国税庁に事前照会した文書回答の概要です。「心身の損害又は資産の損害に対する賠償金として非課税になるもの」と「事業所得等の収入金額になる賠償金」について、具体的に説明されています。
  2. 更正の請求期間の延長等について
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm
     平成23年12月2日に公布された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)のうち、「更正の請求」に関する主な改正内容です。
    1. 更正の請求期間の延長
    2. 更正の請求範囲の拡大
    3. 「事実を証明する書類」の添付義務の明確化
    4. 偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則の創設
    5. 増額更正ができる期間の延長
  3. 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五  条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/111202/index.htm
     平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める期間は、国税の法定申告期限(電子情報処理組織を使用して還付請求申告書の提出があった場合には、当該申告書の提出があった日。以下「法定申告期限」)から、当該法定申告期限から5年を経過する日(同日前6月以内に更正の請求があった場合には、当該更正の請求があった日から6月を経過する日)までの間とする、とのことです。

以上

  
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