掲載日:2011.12.08
法務省
法務省「東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等における不動産登記に係る登録免許税の取扱い」を公表
平成23年12月6日(火)、法務省ホームページで「東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等における不動産登記に係る登録免許税の取扱いについて」が公表されました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyouseiwariai_index.html
東日本大震災に係る被災者生活支援法が適用された地域に存する不動産につき、登録免許税の課税標準として不動産の価額を用いる場合について、当該不動産が所在する市区町村が東日本大震災後に固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間における特別な措置として、法務省で定めた「調整割合」を平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳の価格に乗じて得た額を課税標準とする、とのことです。
この措置は、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」の施行と同時に開始を予定、とのことです。
※「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」は、平成23年12月7日(水)に成立しました。
以上
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