掲載日:2011.12.21

国税庁

国税庁「被災者生活再建支援金の税務上の取扱いについて」等を公表

 平成23年12月20日(火)、国税庁ホームページで「被災者生活再建支援金の税務上の取扱いについて-所得税の雑損控除の取扱いを見直します-」等が公表されました。

  1. 被災者生活再建支援金の税務上の取扱いについて-所得税の雑損控除の取 扱いを見直します-
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/ippan/shienkin.htm
     今回公表された雑損控除の取扱いの見直しのポイントは、以下のとおりです。
    1. 平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金は、東日本大震災後の実情などを踏まえ、雑損控除の損失の金額から控除しないものと変更。
    2. 今後、新たに雑損控除を適用し、確定申告書などを提出される方は、見直し後の取扱いによる。
    3. 既に、東日本大震災に係る雑損控除の損失の金額から被災者生活再建支援金を控除して確定申告書などを提出した方は、取扱いの見直しにより、雑損控除の金額が増加することになり、翌年に繰り越す損失額が増加する場合や、所得税が還付される場合がある。この場合の雑損控除の金額の見直しに関する手続きは、平成23年分の確定申告期間が終了した平成24年5月以降に開始。
    4. 今回の税務上の取扱いの見直しは、東日本大震災後の実情などを踏まえたものであるが、平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づき、東日本大震災以外の災害により支給された被災者生活再建支援金についても、遡って取扱いを変更。
     また、今回の雑損控除の取扱いの見直しを踏まえたパンフレットも作成されました。
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/ippan/shien.pdf
  2. 申告に関するお知らせのメッセージボックス格納時期等について
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_231220_messagebox.htm
     平成24年1月上旬までに利用者識別番号を有している個人に対して、平成23年分確定申告に関するお知らせについてを、平成24年1月19日(木)から平成24年1月27日(金)の間に順次メッセージボックスへ格納する予定、とのことです。

以上

  
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