掲載日:2011.12.22
国税庁
国税庁「震災特例法等の一部を改正する法律等に係る所得税の取扱い(情報)」を公表
平成23年12月22日(木)、国税庁ホームページで「震災特例法等の一部を改正する法律等に係る所得税の取扱い(情報)(東日本大震災に関する税制上の追加措置について) 」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/shotoku111222.pdf
今回公表された『震災特例法等の一部を改正する法律等に係る所得税の取扱い(情報)(東日本大震災に関する税制上の追加措置について)』の内容(目次)は、以下のとおりです。
1 制度の概要等
- 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例
- 租税特別措置法の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の制度の概要
- 震災特例法による適用期間の特例
- 改正震災特例法による重複適用の特例
- 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の控除額に係る特例
- 概要
- 住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例に係る手続き
- 雑損控除の損失額の計算等における災害関連支出に係る対象期間の延長の特例
- 改正前の制度の概要
- 災害関連支出に係る対象期間の延長の特例
- 復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例
- 概要
- 適用対象者
- 手続き等
- 復興産業集積区域等において事業用設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
- 概要
- 適用対象者
- 手続き等
- 復興産業集積区域等において被災者向け優良賃貸住宅を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
- 概要
- 適用対象者
- 手続き等
- 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除
- 概要
- 適用対象者
- 手続き等
- 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等
- 概要
- 適用対象者
- 手続き等
- 被災代替資産等の特別償却
- 改正前の制度(震災特例法による措置)の概要
- 改正震災特例法による措置
- 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却
- 概要
- 適用対象者
- 翌年以後の割増償却の金額
- 手続き等
- 被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例
- 特例の内容
- 譲渡がなかったものとされる部分等の計算
- 申告の手続き
- 代替住宅等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算
- 租税特別措置法第31条の2、第31条の3及び第33条の3第1項との関係
- 換地処分により譲渡した土地等の上にある建物等に係る補償金
- 被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等
- 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例又は収用交換等の場合の5,000万円特別控除の特例
イ 特例の内容
ロ 申告の手続 - 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の特例
イ 特例の内容
ロ 申告の手続 - 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の特例
イ 特例の内容
ロ 申告の手続 - 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
イ 特例の内容
ロ 申告の手続
- 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例又は収用交換等の場合の5,000万円特別控除の特例
- 被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例
- 特例の内容
- 申告の手続
- 買換資産の取得期間等の延長の特例
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の延長の特例
イ 特例の内容
ロ 事業者が行う承認申請の手続
ハ 事業者が税務署長の承認に係る通知書の送付を受けた場合
ニ 土地等の譲渡をした方が行う手続 - 買換えの特例等に係る買換資産等の取得期間の延長の特例
イ 特例の内容
ロ 承認申請の手続
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の延長の特例
2 質疑応答編
- 住宅借入金等特別控除関係
- 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例関係
1.災害により居住の用に供することができなくなった年
2.災害により居住の用に供することができなくなった年の翌年以後の適用年
3.居住の用に供することができなくなった場合
4.適用期間の特例の適用を受けるための手続き
5.重複適用の特例の適用を受けるための手続き
6.「居住の用に供することができなくなったこと」の判定 - 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例関係
1.制度の概要
2.居住の用に供することができなくなった居住者
3.通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊の意義
4.被災地外での住宅の取得等
5.震災後の住宅の取得等
6.震災後の住宅の増改築等
7.住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受けるための手続き
8.「居住の用に供することができなくなった」等の判定
- 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例関係
- 災害関連支出に係る対象期間の延長の特例関係
1.災害関連支出の支出時期1
2.災害関連支出の支出時期2
3.災害関連支出の支出時期3
4.純損失の繰越控除の特例 - 復興特別区域に係る税制上の特例措置
復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除関係
1.被災雇用者等が事業専従者である場合 - その他
復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例関係
1.払込みによる取得
別紙 〇 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の確定申告書添付書類
以上
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