掲載日:2012.02.07

国税庁

国税庁「被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について(情報)」等を公表

 平成24年2月7日(火)、国税庁ホームページで「被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について(情報)」等が公表されました。

  1. 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について(情報)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120203/01.pdf
     東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律等の公布・施行に伴い、その概要、適用対象地域及び質疑等を取りまとめた、とのことです。その内容(目次)は、以下のとおりです。
    (概要編)
     1 特例の概要
     2 特例の内容
    1. 適用対象地域の範囲
    2. 被災者向け優良賃貸住宅の範囲
    3. 割増償却率
    4. 手続き等
    (質疑応答編)
     1 特例(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度)の概要
     2 適用対象となる地域(特定激甚災害地域)
     3-1 被災者向け優良賃貸住宅の範囲
     3-2 適用要件の判定単位
     3-3 共同住宅又は長屋のうちに被災者向け優良賃貸住宅に該当しない部分がある場合
     3-4 各独立部分の範囲
     3-5 各独立部分が住宅の用と住宅以外の用とに使用されている場合
     3-6 資本的支出があったため取得価額基準を超えることとなったものについての不適用
     3-7 床面積の意義
     3-8 各独立部分の数が10以上であるかどうかの判定の時期
     4 特例の適用を受けるための手続き
    (参考)
     1 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する明細書
     2 被災者向け優良賃貸住宅の賃貸が公募要件に該当する事実を明らかにする明細書
     3 被災者向け優良賃貸住宅の家賃の額が適正な家賃の計算方法によって算定された額を超えないことを明らかにする明細書
     4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令112号)第13条の2第2項第6号及び第18条の2第2項第6号の国土交通大臣の定める方法による家賃上限額の算定について(国土交通省ホームページより抜粋)
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/120203/index.htm
     「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について(法令解釈通達)」の一部が改正され、以下の条文に関する解釈通達が新設され、新旧対照表として公表されました。
    1. 第8条((震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除))関係
    2. 第11条((被災代替資産等の特別償却))関係
    3. 第13条の3((復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例))関係
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/120203/01.pdf
  3. 「酒類等の放射能分析結果について」の更新
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/radioactivity.htm

以上

  
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