掲載日:2012.03.05

国税庁

国税庁「「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」を公表

 平成24年3月5日(月)、国税庁ホームページで「「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120216/01.pdf

 公表された情報の内容(目次)は、以下の通達の説明です。

  1. 震災特例法第11条の4《被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例》関係
    1. 11の4―1(代替住宅等とともに取得する清算金)
    2. 11の4―2(換地処分により譲渡した土地等に固定資産以外のものがある場合)
    3. 11の4―3(除却される資産の損失に対する補償金)
    4. 11の4―4(震災特例法令第13条の3第4項と震災特例法の他の規定及び措置法の規定との関係)
  2. 震災特例法第11条の5《被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等》関係
    1. 11の5―1(震災特例法第11条の5と同法の他の規定及び措置法の規定との関係)
    2. 11の5―2(震災特例法第11条の5第2項の規定と第3項の規定との関係)
  3. 震災特例法第11条の6《被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例》関係
    1. 11の6―1(東日本大震災による滅失家屋等を居住の用に供していたかどうかの判定)
  4. 震災特例法第12条《特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例》関係
    1. 12―1(「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」の意義)
    2. 12―2 (被災区域である土地等を事業の用に供しているかどうかの判定)

以上

  
国税・地方税キャッシュレス納付セミナー2024
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック