平成24年11月30日(金)、国税庁ホームページで「東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱い等について」が公表されました。
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東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱い等について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/shotoku/index.htm
東京電力(株)から、原子力発電所の事故により被害を受けられた個人に支払われる賠償金の所得税法上の取扱い等について、国税庁に対して事前照会があり、国税庁が文書で回答した内容の概要が公表されました。
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心身の損害又は資産の損害に対する賠償金として非課税になるもの
以下の損害に対して支払を受ける賠償金
○避難生活等による精神的損害
○生命・身体的損害
○検査費用(人)
○放射線被曝
○避難・帰宅費用
○一時立入費用
○検査費用(物)のうち、家事用資産に係るもの
○財物価値の喪失又は減少等
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事業所得等の収入金額になる賠償金
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以下の損害に対して支払を受ける賠償金(必要経費を補てんするためのものに該当)
○営業損害のうち、追加的費用に係るもの
○検査費用(物)のうち、業務用資産及び棚卸資産に係るもの
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以下の損害に対して支払を受ける賠償金
○営業損害のうち、減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金
○財物価値の喪失又は減少等のうち、棚卸資産に対するもの
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就労不能損害のうち、給与等の減収分に対して支払を受ける賠償金
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原子力発電所の事故により被害を受けられた方々にお支払する「財物価値の喪失又は減少等」に対する賠償金の所得税法上の取扱い等について(文書回答事例)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/121129/index.htm
以上
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