掲載日:2014.01.29
国税庁
国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」等を公表
平成26年1月24日(金)、国税庁ホームページで「「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)」を掲載しました」等が公表されました。
- 「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)」を掲載しました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/index.htm
公表された「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」は、8ページの冊子で、その内容(目次)は、以下のとおりです。- 相続税
改正1 遺産に係る基礎控除
改正2 相続税の税率構造
改正3 税額控除
改正4 小規模宅地等の特例 - 贈与税
改正1 相続時精算課税
改正2 贈与税(暦年課税)の税率構造 - 相続税・贈与税共通
改正 事業承継税制
- 相続税
- 「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし(平成27年1月1日施行)」を掲載しました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/hijojo_aramashi/index.htm
公表された「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし」は、8ページの冊子で、その内容(目次)は、以下のとおりです。- 特例の要件や申告手続
○非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例
○非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
○特例の対象となる非上場株式等の数・納税猶予税額の計算方法 - 事業承継税制の主な改正事項
○主な改正事項
○(旧事業承継税制の適用を受けた(又は受ける)方へ)新事業承継税制の選択適用について
- 特例の要件や申告手続
- 「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/140115/index.htm
所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)等の施行に伴い、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について行われた、平成25年11月29日付貸2-13ほか1課共同「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)による所要の改正のあらましが別添資料として公表されました。
公表された別添資料の内容(目次)は、以下のとおりです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/140115/pdf/01.pdf
〔措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係〕- 69の4―7 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲
- 69の4―7の2 要介護認定等の判定時期
- 69の4―7の3 建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物
- 69の4―10 選択特例対象宅地等のうちに貸付事業用宅地等がある場合の限度面積要件
- 69の4―21 被相続人の居住用家屋に居住していた親族の範囲
- 事例1 区分所有建物の登記がされていない1棟の建物の敷地の場合
- 事例2 区分所有建物の登記がされている1棟の建物の敷地の場合
- 事例3 区分所有建物の登記がされていない1棟の建物の敷地を措置法69の4(3)二ロの親族が取得した場合
以上
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